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更新日:2021年10月22日
交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪被害にあい、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件を起訴してくれない。このような不満をお持ちの方は、検察審査会にご相談ください。
相談や申立てについての費用は一切無料で、秘密は固く守られます。
検察審査会では、選挙権を有する一般国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事件を起訴しなかったことの「よしあし」を審査します。
検察審査会は、犯罪の被害者や犯罪を告訴、告発した人から検察官の不起訴処分を不服として申立てがあったときに審査を始めます。
検察審査会は、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、国民を代表して、申立てのあった検察官の不起訴処分を審査します。
検察審査員に選ばれたときは、国民の代表として、ご協力をお願いします。
なお、検察審査会DVD「検察審査員」の貸出しも行っていますので、ご希望の方はお問い合わせください。
法改正により、検察審査員に選ばれる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
ただし、実際に18歳、19歳の人が検察審査員をされるのは、令和5年2月1日からになります。
飯塚検察審査会事務局
飯塚市新立岩10番29号(福岡地方裁判所飯塚支部内)
TEL:0948-22-1186(直通)
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