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屋外広告物について

はじめに

屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、 これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、 ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では美しいまちづくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するルールとして 福岡県屋外広告条例を定めております。
また、新市合併に伴い許可区域の見直しが図られ、市内全域がその対象となり、一部の範囲で 規制されていた旧4町(穂波、筑穂、庄内、頴田)についても許可手続きが必要となりました。

屋外広告物とは

規制の対象となる屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので 広告板、広告塔、立看板、壁看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、 ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。

屋外広告物の規制について

広告物には次のような規制があります

禁止地域
以下の地域には、広告物の表示が出来ません。
  1. 古墳及び墓地の領域
禁止物件
次に掲げる物件には、広告物の表示が出来ません。
  1. 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
  2. 街路樹、路傍樹、及び保存樹
  3. 信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
  4. 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト等
  5. 街路灯柱、電柱、その他電柱の類(はり紙、はり札又は立看板のみ禁止)
許可地域
次に示す地域内に広告物を表示する場合には、許可が必要になります。
  1. 市の区域(禁止区域を除き、全域許可地域になります。)

自家用広告物とは

自家用広告物とは、自己の事業所などの建物やその敷地内外に自己の氏名や名称(会社等)、 事業内容などを表示する広告物です。
従って、実際に事業所として使用され、事業内容を示すものであれば、土地の所有権にかかわらず 自家用広告物に該当します。

自家用広告物の基準
  1. 禁止地域の区域
     表示面積の合計が5uを超える場合は許可が必要です。
  2. 許可地域の区域
     表示面積の合計が15uを超える場合は許可が必要です。 ただし、事業敷地外については、面積の大きさに関係なくすべて、許可が必要です。
適用除外となるその他の広告物
  1. 他の法令の規定によるもの(道路法、道路交通法、建設業法等)
  2. 公職選挙法によるポスター、看板
  3. 公共広告物(国及び地方公共団体が公共目的で表示するもの)
  4. 寄贈者名等表示広告物
  5. 工事現場の塀などに表示するもの
  6. 冠婚葬祭のための案内表示や祭札のための旗など(一時的に表示するもののみ)

屋外広告物の許可申請

屋外広告物についての資料

違法な屋外広告物について(PDF:173KB)
規制詳細については以下を参照してください。
福岡県屋外広告物のしおり(PDF:10.87MB) 【外部リンク:福岡県】
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お問い合わせ先
  所属先:飯塚市役所  都市建設部  都市計画課  計画指導係
  所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
  連絡先:[代表]0948-22-5500(内線1281/1282)   メールはコチラから


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