屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、
これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、
ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では美しいまちづくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するルールとして
福岡県屋外広告条例を定めております。
また、新市合併に伴い許可区域の見直しが図られ、市内全域がその対象となり、一部の範囲で
規制されていた旧4町(穂波、筑穂、庄内、頴田)についても許可手続きが必要となりました。
規制の対象となる屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので 広告板、広告塔、立看板、壁看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、 ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。
広告物には次のような規制があります
自家用広告物とは、自己の事業所などの建物やその敷地内外に自己の氏名や名称(会社等)、
事業内容などを表示する広告物です。
従って、実際に事業所として使用され、事業内容を示すものであれば、土地の所有権にかかわらず
自家用広告物に該当します。