○飯塚市職員の管理職手当支給規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第47号
改正 H19―21、H20―8、H22―44、H23―29
(趣旨)
(適用範囲及び手当の額)
第2条 管理職手当の支給を受けることができる職は、
別表に掲げる職とし、これらの職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の給料月額に
同表右欄に掲げる区分に応じ、次に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 1種 100分の13
(2) 2種 100分の12
(3) 3種 100分の11
(4) 4種 100分の10
(適用時期等)
第3条 管理職手当は、職員が前条の
別表に掲げる職のいずれかに該当することとなった日から支給し、該当しなくなった日から支給しない。
2 職員が休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの全日数にわたって出勤しないときは、支給しない。
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(H19―21一改)
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に対する飯塚市職員の管理職手当支給規則第2条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯塚市条例第245号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(H19―21追加)
(飯塚市職員の管理職手当支給規則第2条の適用の特例)
3 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、飯塚市職員の管理職手当支給規則第2条各号の規定の適用については、同条第1号中「100分の13」とあるのは「100分の12」と、同条第2号中「100分の12」とあるのは「100分の11」と、同条第3号中「100分の11」とあるのは「100分の10」と、同条第4号中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。
(H19―21追加、H23―29一改)
4 条例附則第15項の特定職員については、当分の間、管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額)に相当する額を減ずる。
(H22―44追加)
附 則(平成19年3月31日 規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日 規則第44号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日 規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。