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高額医療・高額介護合算制度

    医療保険における世帯内で医療及び介護の両制度における自己負担額の合計額が著しく高額となった場合に、一定の上限を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
    医療保険と介護保険で、それぞれの限度額(1か月分)を適用した後、年間(前年8月1日から7月31日まで)の自己負担額を合計して限度額(下表)を超えたとき、その超えた分を後から支給します。


@【医療保険】       A【介護保険】
高額療養費の支給
(1か月分)
@Aの支給額を差し引いた自己負担額
(1年分合算)
高額介護サービス費の支給
(1か月分)
       
    高額医療・高額介護合算制度での支給    



●自己負担限度額(前年8月から7月までの合計額)
医療保険の所得区分
後期高齢者医療+介護保険
(75歳以上の人)
被用者保険又は国民健康保険+介護保険
(70〜74歳の人)
(70歳未満の人)
上位所得者※1
-
-
126万円
現役並み所得者※2
67万円
67万円
-
一般※5
56万円
56万円
67万円
住民税
非課税
区分U※3
31万円
31万円
34万円
区分T※4
19万円
19万円
※1上位所得者: 被用者保険又は国民健康保険(70歳未満)の加入者で
・被用者保険  標準報酬月額等が53万円以上の世帯
・国民健康保険 基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
※2現役並み所得者: 後期高齢者医療、被用者保険又は国民健康保険(70歳以上)医療費の負担割合が3割となる人
※3区分U: 世帯全員が住民税非課税で区分Tに該当しない人
※4区分T: 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円となる場合(公的年金等控除額は80万円として計算します)なお、サービスの利用者が複数いる場合、介護保険からの支給は区分Uで計算されます
※5一般: 上記※1〜4を除く所得区分


●支給申請及び支給時期
7月31日現在で国民健康保険に加入している方で対象になると思われる方には11月以降に、 後期高齢者医療に加入している方で対象になると思われる方には翌年1月以降に郵送で通知する予定です。
通知が届いたら、健康増進課または各支所市民窓口サービス課で申請してください。
申請には、対象者全員の健康保険証、介護保険証、印かん、預金通帳が必要です。
支給額は、医療保険と介護保険でそれぞれ支給額を計算してその結果を通知します。
また、支給額の口座振込は申請から3〜4ヶ月後となります。
なお、国民健康保険及び後期高齢者医療以外の医療保険に加入の方は、それぞれの医療保険の窓口にお問い合わせください。

本文エリアおわり
お問い合わせ先
  所属先:飯塚市役所  保健福祉部  介護保険課  介護総務係
  所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
  連絡先:[代表]0948-22-5500(内線1156〜1158)  メールはコチラから
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