飯塚市教育委員会では、飯塚市立学校の通学区域に関する規則第2条により、居住する自治会及び隣組の区域で就学すべき学校を指定しています。
また、地理的な理由や身体的な理由、いじめの対応などの特別な事情により、弾力的に指定校以外の学校へ就学できる場合もあります。詳しくは、お問合せください。