ここから本文エリア
ここからトピックパスです TOPページ  > 届出・手続き  > 税金  > 法人市民税  > 税率表 トピックパス終わり

法人市民税の税率

文字の大きさを変更
大きな文字で表示 普通の文字で表示 小さな文字で表示


● 飯塚市の法人市民税の税率は次のとおりです。

◎均等割の税率

資本金等の額
(資本の金額
又は出資金額
と資本積立金
との合計額)が
50億円を超える法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 400,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 130,000円
1千万円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 50,000円
資本金・出資金を有しない法人 50,000円
※保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいう。

◎法人割の税率

資本金等の金額が1億円を超える法人及び相互会社 14.7%
資本金等の金額が1億円以下の法人及び資本金・出資金を有しない法人等 12.3%


※従業員数について
     予定申告書の(8)及び確定・修正申告書等の(22)は必ず記入してください。
  • 予定申告の場合、法人税の中間申告書の提出を要しない法人は必要ありません。
  • 所在地、法人名、資本金、事業年度等に変更があった場合には、「変更・異動届」をご提出ください。
  • 欠損で法人税額が算出されない場合でも、均等割は申告納付してください。
  • 税務署から更正の通知がありましたら、必ず修正申告納付をしてください。また、減額の場合は更正の請求書により還付請求をしてください。
本文エリアおわり
ここからフッターコンテンツ
もう一度、このページの本文エリアへ